【要確認】失業・コロナで使える日本にある補償、制度、援助金【個人向け】

学んだこと

こんにちは

今日は先日お話しした「 日本も「経済活動の安定・安心=自殺率の低下」ということを考え対策を始めている」ということの中身をお話ししたいと思います。
【暗いことに向き合った】いまの仕事を失ったぐらいじゃ人間は死なないでどんなこと言っても、先立つものがなければ安心できないですよね

今回は「援助金、支援金、助成金、貸付金のまとめ」的なところが強いです。

よかったら使ってください。


個人向けと企業向け

「最近ニュースで取り上げられるのは企業向けのものばかり、個人に対する補償はないの?」ということを思っている方もいると思います。

端的に僕の意見を言わせていただくと、「国の認識として”個人”に対しての補償は”企業”が行う、その”企業”がつぶれてしまったら”個人”が補償されないので”企業”をまずは支援する必要がある”」ということだと考えています。

しかし、それでは雇用形態、年齢などの差が出てしまい、全ての人に支援が行きわたらないため「特別定額給付金」という形で給付されることになりました。
しかしこれの問題点は「世帯主」に支給ということですよね…

基本的に「個人向けの補償等の制度はすでにある」ということが多いです

しかし、企業は少なく、さらにフリーランス向けの制度はなかったため新しく制度が増えたという流れだと考えています。

なにぶん僕自身つい最近意識し始めたので、もっと前から制度自体はあったのかもしれません。

また、お金をもらえる制度自体もありますが、支払わなければいけない税金等の猶予制度も数多くあります。
今回のことで知ったので、皆さんも自分で利用できるものがないのかを改めて考えてみてください。


制度

ひとつひとつ載せていきますので参考にしてください。

受け取る
  • 雇用保険 基本手当→
    対象・内容:離職の日以前の2年間の間に12か月以上の雇用保険加入期間がある人が、以前の5~8割の金額を給付される。
    期限:離職票提出日から30~90日後に90~360日の期間で、1か月に1度支給(年齢や雇用保険の加入期間により違う)
    問い合わせ先:ハローワーク
  • 職業訓練支援金→
    対象・内容:ハローワークが支援を行うと認定したし、職業訓練機関の選考に通過した人に10万円+通所、寄宿手当が支払われる
    期限:職業訓練期間による訓練受講中から修了後3か月の間
    問い合わせ先:ハローワーク
  • 雇用調整助成金(別途追記あり)→
    対象・内容:労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている、もしくは上限額以上の休業補償を支払っている企業
    期限:令和2年4月1日~6月30日の緊急対応期間中に限り
    問い合わせ先:ハローワークもしくは各都道府県の労働局
  • 再就職手当→
    対象・内容:雇用保険基本手当の支給残日数が再就職日前日までに1/3以上残っていること。就職した会社が退職した会社と関連性のないこと。雇用保険に加入し、1年以上勤務することが見込めること。この条件に当てはまる場合、(支給残日数×給付率×基本手当日額)分の金額を支給される。
    期限:再就職した翌日から1か月以内
    問い合わせ先:ハローワーク
  • 就業促進定着着手金→
    対象・内容:再就職手当の支給を受け、再就職先に6か月以上雇用され、離職前の賃金よりも低い場合、基本手当の支給残日数の40%を上限とし、低下した賃金の6か月分を支給するもの。
    期限:再就職した日から6か月後の翌日から2か月間(再就職手当の支給申請を行ったハローワークに限り)
    問い合わせ先:ハローワーク
  • 生活保護制度→
    対象・内容:生活に困窮している程度に応じて、厚生労働大臣が定めている基準で計算された最低生活費から収入を差し引いた金額が支給される。
    期限:特になし
    問い合わせ先:住んでいる地域の福祉事務所
  • 障碍者職場復帰支援助成金→
    対象・内容:身体、精神、難治性疾患、高次脳機能障碍のある人が休職後に職場復帰し、継続して雇用されることが明らかな場合に支給
    期限:休職期間中、または職場復帰の日から3か月以内
    問い合わせ先:各種労働局、ハローワーク
  • 傷病手当金→
    対象・内容:業務外の怪我や病気で療養中であること、療養のために労務不能であること、4日以上仕事を休んでいること、給与の支払いがないこと(一部支払いは可)。これらがすべて当てはまる場合に(支払開始日以前の12か月間の平均月額÷30日×2/3)の額が支給される
    期限:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない期間、給与の支払いがない期間
    問い合わせ先:全国健康保険協会各支部、各都道府県年金事務所内
  • 住宅確保給付金→
    対象・内容:離職等の理由により経済的に困窮している65歳未満であり、離職後2年以内のもの。世帯の生計を主に行っていたもの、ハローワークに休職申し込みをし、雇用政策による給付を受けていないものに、3~9か月間賃貸住宅の家賃額を支給
    期限:求職活動中であり、離職してから2年以内
    問い合わせ先:各都道府県の役所窓口
  • 子育て臨時特別給付金(特例)→
    対象・内容:児童手当を受給する世帯に、対象児童1名につき1万円の支給
    期限:令和2年4月分の対象となる児童
    問い合わせ先:令和2年3月31時点での居住市町村の役所窓口
  • 高等教育就学支援制度(特例)→
    対象・内容:大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に通う住宅税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し、授業料等減免、給付型奨学金支援を行う。
    期限:令和2年度に在学していいる者が随時通学先にて申し込む。対象や申し込み方法によって2020年4~10月の中で違う
    問い合わせ先:日本学生支援機構 奨学金相談センター及び通学・進学先
借りる
  • 総合支援資金(生活支援費)→
    対象・内容:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業により生活に困窮している世帯に審査の後、20万円以内(世帯人数2人以上)もしくは15万円(単身)を貸し付ける
    期限:令和2年3月25日から令和2年7月末日まで
    問い合わせ先:居住している区市町村社会福祉協議会および労働金庫連合会
  • 臨時特例つなぎ資金貸付→
    対象・内容:離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている生活困窮者に対して、10万円以内を貸し付ける
    期限:申請は随時
    問い合わせ先:居住している地域の各市町村社会福祉協議会
  • 緊急小口資金(特例)→
    対象・内容:医療費や病気、怪我、事故などの理由で一時的に生活が困難で、今後返済の見通しが立つ世帯に対して10万円以内の貸付(新型コロナの影響の場合20万円)
    期限:相談は随時(新型コロナウイルス関連の場合は令和2年3月25日から令和2年7月末日まで)
    問い合わせ先:居住している区市町村社会福祉協議会および労働金庫連合会
延期
  • 所得税、市区町村民税、固定資産税等(特例)→
    対象・内容:前年の収入から20%以上の減少があり、納付が困難な場合に国、市町村による徴収が猶予される。
    期限:1年間
    問い合わせ先:税務署及び各市町村窓口、国税局猶予相談センター
  • 健康保険料、年金保険料(特例)→
    対象・内容:収入が減少し、保険料の納付が困難になった人
    期限:納付期限から1年間の猶予、それにかかる延滞金の免除
    問い合わせ先:住所登録をしている各市区町村及び年金事務所
  • 公共料金や電話料金→
    対象・内容:緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者
    期限:支払期日の1か月繰り延べ
    問い合わせ先:契約している電気、ガスの小売事業者に確認したのちに資源エネルギー庁まで

以下参考にさせていただいたHPおよびその資料です。
詳しくはこちらをご覧ください。

国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200430.html

経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424010/20200424010.html

金融庁
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html

文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

独立行政法人 日本学生支援機構https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/otoiawase/index.html


雇用調整助成金

雇用調整助成金は新型コロナウイルスの影響を受けた事業主への支援策です。
この仕組み自体は1975年から大本となる制度ができています。

しかし、今回の新型コロナウイルス感染症を受けて5月19日に「手続きの簡略化、オンライン申請の開始」という発表がされました。

さらに12日には

  • 雇用調整助成金の助成金引き上げ
  • 緊急対応期間の延長
  • 休業手当を支払っていなくても支給申請できるようになる
  • 「休業支援金」制度の創設
  • 保護者への支援制度を拡充
  • 妊婦への支援制度も新設

もされるということです。

特に重要なのが「みなし失業」ともいえる休業支援金制度の設立です。
これはいろいろな事情から勤務先から休業手当が支払われなかった人でも、直接国に対して申請できるという制度です。
雇用保険に加入していない人は対象となる見通しのようです。
さらに、失業者に向けては雇用保険基本手当の支給期間を延長するということも挙げられています。

これらの決定がされるのは6月8日に提出→12日までの設立という流れを目指すということです。
いろいろな話が出ているとは思いますが、厚生労働省およびその他のニュースを随時確認してください。


いかがでしょうか
国は様々な制度を持っていますが、なかなか周知されることがありません。

ここに書いたこと以外にもまだまだ制度はありますので、この機会に調べて、自分が使えるものを探すのはとても有意義だと思います。

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